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雇用保険法が変わりました。

これまでの週所定労働時間による被保険者区分
(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、
雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されました。
原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

【旧】                 
短時間労働者以外の
一般被保険者 → 6月(各月14日以上)

短時間労働被保険者
(週所定労働時間20〜30時間)
       → 12月(各月11日以上)


【新】
雇用保険の基本手当を受給するためには、
週所定労働時間の長短にかかわらず、
原則、12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
(被保険者期間が離職前2年間に12ヶ月以上あること。)
※倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要。

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