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保証金から差し引く原状回復工事費用の消費税の取り扱いについて

 建物の賃借人には、退去に際して原状に回復する義務があることから、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは賃貸人の賃借人に対する役務の提供に該当します。したがって、保証金から差し引く原状回復工事に要した費用相当額は課税の対象となり、支払い費用は課税仕入れになります。
 さらに、賃貸人が不動産管理会社に管理を委託し、当該不動産管理会社が原状回復に係る手配をすべて行い、保証金から原状回復に要した費用を差し引いて賃借人に返還するような場合であっても、賃貸人に対して前述の規定が適用されるため注意が必要です。"

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