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健康保険・厚生年金保険の加入について

★新入社員を採用したら
 @5日以内に資格取得届を提出してください。
 A資格取得日は、事実上の使用関係が生じた日。試用期間、研修期間も労働の提供、賃金の支払の対象になっていれば資格取得の対象となります。
 B報酬月額は、労務の対価として受け取る全ての報酬が対象。通勤手当については、税法上は一定額まで非課税ですが、社会保険上では全額報酬の対象となります。

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