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平成20年4月1日から新リース会計・税制の適用が始まりました。
リース取引には原則売買処理をする「ファイナンス・リース取引」と、賃貸借処理を行う「オペレーティング・リース取引」があります。
「ファイナンス・リース取引」とはリース期間の中途で事実上解除できない「解約不能」と、経済的利益を享受でき、かつコストを実質的に負担する「フルペイアウト」を満たすリース取引をいい、「オペレーティング・リース取引」は「ファイナンス・リース取引」以外の取引をいいます。
一般的には「ファイナンス・リース取引」の形態が多いと思われますので売買処理が基本となりますが、例外もありますので取扱いにあたっては十分ご注意下さい。

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