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「道路特定財源」の暫定税率復活!

今、世間はこの話題で持ちきりですが、字面だけ見ると何のことか良く分かりません。(自分だけかな?)
要は「ガソリン代」「軽油代」がまた上がるという事らしいんだけど。
調べてみました。
この法律のできたきっかけは、1950年代に日本の道路事情が外国と比べ悪いことがもとで議員立法されたらしい。この徴収した税金の使い途を道路整備事業に限定したことから「道路特定財源」と呼ばれる。最初の「揮発油税」から始まり「地方道路税」(この2つの税金をガソリン税)「軽油引取税」さらに財源の不足を理由に「自動車取得税」「自動車重量税」が創設された。
ところで「暫定税率」って何?(ガソリンの場合)
現行だと、
「揮発油税」    1リットル当たり48.6円
「地方道路税」 1リットル当たり  5.2円
合 計               53.8円
「本則税率」は、
「揮発油税」  1リットル当たり 24.3円
「地方道路税」 1リットル当たり 4.4円
合 計            28.7円
本来は「本則税率」が適用されるところが、1974年から2年間暫定的に適用されたのが始まりでずっと来てしまったようです。       

どうですか?あなたはこの税法をどう思いますか? 

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