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Q&A


遺言は文書にしておくだけでよいのですか。
また、注意すべきことがあれば教えてください。

法律上の要件を満たした文書による遺言でなければ、法律上の効力はありません。また、内容については誤解が生じないように書く必要があります。

『代表的な遺言の種類と注意点』

@自筆証書による遺言・・・遺言者が自筆で全文を書く遺言です。

 ・遺言には、遺言したひの日付と氏名の記載と押印が必要です。
 ・ワープロやテープレコーダーによるものは無効です。
 ・家庭裁判所の検認の手続きが必要です。

A公正証書による遺言・・・遺言者の口述にもとづき、公証人が遺言書を作成します。

 ・公証人が筆記した遺言書を2人以上の承認に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを承認したあと、遺言者・証人が自署・押印し、さらにどのように遺言書がつくられたのかを公証人が付記します。
 ・遺言の原本は公証人役場の保管されます。

B秘密証書による遺言・・・遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にして作成します。

 ・遺言者が署名・押印した遺言書を封じ、封印(遺言書と同一のもので)します。公証人1人、証人2人以上の前に提出して、自己の遺言である旨、氏名と住所を申述し、さらに公証人が日付と遺言者の申述を封書に記載したあと、遺言者と証人とともに署名・押印します。
 ・執行にあたっては家庭裁判所の検認が必要となります。

◆遺言の注意点
 遺言は何回も書き直すことができます。
 ただし、自筆証書や公正証書の形式にかかわらず日付の一番新しいものが有効となります。


Q.1

相続税が出ない人の手続は本当に沢山あるの?

Q.2

相続とはそもそも何ですか?

Q.3

相続税が出ないと言うけれど、なぜ出ない場合があるのですか?

Q.4

相続税はすべての財産にかかるのですか?

Q.5

相続税はどのくらいかかるのですか?

Q.6

妻と子供(2人)がいます。子供に妻のことを頼みたいので、法定相続分よりも多くの財産を残してやりたいのですが、どうすればいいのでしょうか。

Q.7

遺言は文書にしておくだけでよいのですか。
また、注意すべきことがあれば教えてください。

Q.8

建物はどのように評価されるのですか。また賃貸アパートの場合は、どうなるのですか。

Q.9

他人に貸している土地があります。この場合、土地の評価はどのようになるのですか。

Q.10

 私の所有する土地にはアパートが建っています。相続時に土地の評価額はどうなるのでしょうか。

Q.11

父は株式を残して亡くなりましたが、株式はどのように評価されますか。


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