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非上場株式等の相続税の軽減措置(平成20年度税制改正へ要望)

 中小企業庁は事業承継問題に対応するため、相続した自己株式(非上場株式)等の事業用資産の相続税の課税価格を80%以上軽減する措置の導入を平成20年度税制改正要望に盛り込みましたが、その詳細が明らかとなってきました。

 軽減措置の対象は、中小同族会社の非上場株式等を想定しています。
 具体的な要件は、
(1)相続後一定期間(5年又は7年を目安に検討)、事業承継者が相続した株式を保有すること。
(2)経営従事を継続すること。
(3)雇用を確保すること等。

 そして、事業継続要件を満たしていることを証するため、経済産業大臣に対して一定期間毎年、事業継続の状況についての報告(書類の提出等)することが義務付けられることになりそうです。

この軽減措置が実現されれば、中小企業の事業承継に伴う相続税負担は大幅に軽減されます。
例年12月には、与党の税制改正大綱が発表されます。
大綱に盛り込まれれば、法制化は間違いないでしょう。今後の動向に期待が寄せられます。

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